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PCT
海外出願制度(PCT)
海外出願制度(PCT)
l PCT(特許協力条約:Patent Cooperation Treaty)
国際出願制度とは、国籍国または居住国の特許庁(受理官庁)にPCT国際出願書を提出し、定められた期間内に特許取得を希望する国(指定(選択)国)への国内段階に進入することができる制度であって、PCT国際出願日の出願日が指定国において出願日として認められます。
ただし、先出願に対する優先権を主張して出願する場合、先出願の出願日から12ヶ月以内にPCT国際出願をしなければ優先権は認められません 。
l 海外出願制度(PCT)
国際出願
出願人が韓国語、英語または日本語で作成した出願書類を3部作成して受理官庁に提出すれば、方式審査が行なわれる(必要書類は国内出願と同一)。
国指定: 国際出願をすると、条約に加入したすべての締約国に同時に出願したことと同じ効果を与える。
WIPOの国際公開: 一般公開の場合、優先日から18ヶ月が経過されると公開され、出願人が国際事務局に請求する場合は早期公開されることができる。
審査の進行
出願人から翻訳文などが提出しされると、各指定官庁は自国法によって審査した後、特許されるべきものか否かを判断する。
PCT 国際出願は、特許庁に実際に書類が到達した日を受付日と認定する到達主義を採択しており、指定国は、削除はできるが、追加はできない。
l 海外出願(PCT) 手続き図

l PCTのメリット

l PCTのデメリット

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