
2016년 세법개정안의 13개의 법률개정안 중 하나인 직무발명에 대한 비과세 혜택에 대한 논의가 뜨겁습니다. 2016년 세법개정안이 시행될 경우, 2017년 1월 1일 이후에 지급되는 직무발명보상금에 대2016年の税法改正案に含まれる13の法律改正のうち、職務発明に関する非課税特典についての議論が熱を帯びています。2016年の税法改正案が施行される場合、2017年1月1日以降に支払われる職務発明報奨金について、一定の基準を設け、その基準を超える部分は給与所得として分類される予定です。また、退職後に職務発明報奨金を受け取る場合、それは「その他の所得」として課税される予定であり、その実際の影響について疑問が持たれています。
中小企業では、特許の出願者や登録された発明者が企業の代表者であることが多く、実際には発明に関与していない場合もあります。そのため、使用者として所得税および法人税の税額控除を受けると同時に、発明者として非課税特典を享受できるという無審査の特典に関する議論が続いてきました。2016年7月28日に発表された2016年税法改正案は、このような問題を改善するために、従来とは異なり、職務発明報奨金の特典に制限を加えようとするものと考えられます。
発明と無関係の人物を発明者に含め、非課税の報奨金を受け取り、使用者側でそれを会社経費として処理する問題に対する補完策が提示されたのではないかと思われます。ただし、本改正案は職務発明の報奨金に関するものであり、使用者に対する税額控除(職務発明報奨金の支払い額に対する税額控除)には変更がありません。
今後も職務発明に関連する税制優遇の改正は続くと考えられます。法律の抜け穴を利用する事例は今後も発生するでしょう。現在、登録された場合にのみ報奨金の非課税が認められているため、発明者は従属請求を独立発明として分割し、登録を試みる可能性があります。原出願のみを報奨金の対象とするのは立法上困難でしょう。また、年次費用の負担があるため、3年目以降の年次費用の支払いを放棄する場合もあります。さらに、デザイン出願が活発になる可能性もあります。デザインも職務発明報奨規定の適用を受ける上、特許よりも登録が容易だからです。

現行税法における職務発明関連の課税対象 |
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