
マドリッド
海外出願制度(マドリッド)
海外出願制度(マドリッド)
l マドリッド国際出願制度(商標)

l PCT
英語、フランス語、スペイン語のいずれかで出願書を作成1つの出願手続
※ マドリッドシステムは2つの条約、つまり、マドリッド協定とマドリッド議定書によって運営されており、このシステムの行政的業務はWIPO(世界知識財産機構)の国際事務局が担当しています。
1) 基礎要件
国際出願の対象となる標章は国内に係属中の標章と同一でなければならなく、指定商品(役務)の範囲は同一またはその範囲内でなければなりません。
2) 出願人
韓国国民、または韓国に住所を有する外国人として、自分の商標登録出願または登録商標を有した者をいいます。2人以上の共同で国際出願をする場合は、いずれも上記の要件を満たさなければなりません。
3) 国際出願の言語
国際出願の言語は、英語、フランス語、またはスペイン語のうち、本国官庁が定めており、韓国は英語を選択しています。
4) 国際登録の存続期間
国際登録の存続期間は国際登録日から10年で、10年毎に更新することができます。 指定国ごとに更新申請をする必要はなく、国際事務局に一つの更新手続を行えば更新されます。
5) 指定国官庁審査
指定通報を受けた各指定国官庁は、各国の商標制度に基づいて審査を行います。各指定国が領域指定の通報日から一定期間(1年又は18ヶ月)以内に保護の拒絶を通知しなければ、 その商標は、その指定国で保護されることとなります。
l メリット
1) 本国官庁に一つの出願書を提出することによって複数の国へ同時に出願した効果があります。
2) 各国別に存続期間更新、所有権の移転、名称変更届などの手続をする必要がなく、国際事務局に申請するだけで、全ての指定局で同一の効果を有することになります。
3) 最初の国際商標出願の際には指定していなかった国はもちろん、国際出願の際に特定国に対して商品(サービス業)を限定して指定した場合も、国際登録の範囲以内であれば指定していなかった商品(サービス業)を後ほど追加することができます。
l 従属性
1) 国際登録日から5年間は、国際登録は、基礎とした本国官庁における出願又は登録に従属しますので、基礎出願又は登録が取り下げ、放棄、無効などとなった場合には相当する範囲で国際登録も取り消されます(いわゆるセントラルアタック)。
2) 本国官庁は、同期間内に基礎出願又は登録がその効力を失ったときには、WIPO国際事務局に対して国際登録の取り消される範囲を通報します。WIPO国際事務局はその通報を受けると、取り消しを公報に掲載し、指定国に通報、及び名義人に通知します。