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国内出願の手続
方式審査
法令で定める形式的要件に適合するかどうかを審査
(不備などの有無によって受理または不受理される。)
審査請求
出願後5年以内に進行しなければならなく、進行しないと、取り消されたものとみなす。
実体審査
審査官が発明に対する審査を行ない、特許登録の有無を判断する審査
(結果によって特許決定書または意見提出通知書が発給される。)
審査基準
自然法則を利用した技術的思想であるか?
産業上利用できるものであるか?
新しい発明であるか?
既存の発明より進歩性のある発明であるか?
不特許事由に該当しないものであるか?
明細書に発明が具体的かつ明確に記載されているか?
他人より先に出願したか?
優先審査制度を利用すると、審査期間を3~5ヶ月に短縮させることができます。
マンソン国際特許法律事務所は、高度な専門知識と豊富な実務経験を活かし、より一層信頼される事務所を目指して最善を尽くしてまいります。
地下鉄 3号線 メボン駅 (4番出口) / 薬局の前でコミュニティバス02番又は4433番に乗り、浦二洞の国民銀行の前で下車
地下鉄 3号線 良才駅 (5番出口) / 農協の近くでコミュニティバス02番又は4433番に乗り、浦二洞の国民銀行の前で下車
自車運転の際 / 三湖物産(東遠産業)の十字路から、九龍初等学校の方向へお越しになり、国民銀行を通り向こう側の左側にC&Uのある道へお入りください。
〒06306 韓国 ソウル特別市 江南区 開浦路31キル 9-8(開浦洞、マンソンビル)
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